こんにちは。
低予算からせどりを始めて7年目のウキです。
メディアでは転売が批判されているのを見て、せどりも同じ扱いなのか?
せどりは法律に違反していないのか気になりますよね。
また、資格は必要なのかどうかについて解説していきます。
せどりで稼ぐって言われてるんだけど、そもそもせどりって何?
個人がやって違法性はないの?
古物許可証が必要な場合や不要な場合をQ&A形式で分かりやすく解説します。
せどりの意味
「せどり」の由来
今ではひらがなで「せどり」と言われることが多いが、元々は漢字で「糶取り」という字が使われていたそうです。
この字の「糶」が「米を売りに出す」の意味でそこから→米の競り売り、行商を指し、「糶」の文字を分解してみると出+米+翟(=擢:抜き出す)から、「貯蔵していた米を選り出して売りに出す」→ここから転じて、多くの物の中から選び出して売る→「糶取る」→「糶取り」となったそうです。
(Wikipediaより一部引用しています)
古本業界の言葉
古書店から安い本を仕入れて高値で他の古書店へ販売し、利ざやを稼ぐこと、それをする者を「競取り」と言われていた。
せどりで利益が出るとは
せどりとは、安く仕入れた商品に手数料を加えて販売し、その差額で利益を得ること
転売との違い
嫌われる転売屋
せどりと転売では安く仕入れて高く売るという点では大きな違いはありません。
しかし転売屋というと「転売ヤー」と言われ世間からは良い印象を持たれていない方が多いのではないでしょうか?
転売ヤーのイメージとしては、一般の市場に影響を及ぼすような買い占め行為で定価で買えた人達が買えなくなる、そしてそれを高値で転売して自分だけが儲けようとする等、一般消費者に迷惑、不快な印象を持たれるのが転売屋(転売ヤー)と言われる原因ではないでしょうか。
古物許可証は必要?違法性について
中古品を仕入れて販売する場合は必要
買い取りした古物で事業を行うには古物商の許可が必要となります。
業として中古品を購入(仕入れる)するかどうか
許可を取らずに中古品の転売で商売したら違法です。
これには罰則があり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる可能性があります。
これは「古物営業法」(昭和24年5月28日法律第108号)という法律で明確に定義されています。
古物営業法の目的とは?
第1条を引用してご紹介します。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 第一条
盗品の早期発見、回復、防止が目的です。
取り扱う商品が盗品の可能性があるかどうか?で考えてみると分かりやすいのではないでしょうか。
リサイクルショップで買取時に本人確認証明を求められますよね?
これは誰から何を買ったのかを明確にするために行っています。
その為古物商は「古物台帳」というものに買取の詳細を記載することが義務付けられています。
警察が窃盗等の捜査時に古物台帳で確認できるようにするためです。
中古仕入れでも本人確認不要(古物台帳への記載不要)な取引
仕入の総額が1万円未満(1回の支払い総額)の場合は本人確認不要で古物台帳への記載は不要です。
1回の支払い総額なので、2,000円の商品を5個仕入れた場合は1万円を超えているので本人確認、記載は必要になります。
仕入の総額が1万円未満でも本人確認必要(古物台帳への記載必要)な取引
1回の支払い総額が1万円未満でも自動二輪車・原動機付き自転車の本体、その部品(ネジやボルト、ナット、コードは除く)、本、ゲームソフト、CD、DVDの仕入れは本人確認が必要になります。
では古物って具体的にどんなもの?
その中の第2条に古物の定義されています。その一部を引用してご紹介します。
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 第二条
一度使用された物→一度でも使用された物(自分で使用したものも該当する)
一度使用されているから中古だと分かるね。
若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの→たとえ新品であっても、使用する目的で購入したが、一度も使用していない状態の物。(フリマアプリ等で新品で売られている物等)
新品の状態でまだ使わず家に置いているものは?
新品の状態であっても消費者が購入したものであれば古物(中古)扱いになるよ
フリマアプリで「新品」で出品されているものがここに該当するね。
これらの物品に幾分の手入れをしたもの→その「物」本来の用途や性質を変化させないまま、補修や修理を行った物
壊れた家電等を修理して使えるようにしたもの等だね。
この場合は古物になる?【Q&A】クリックで答えが開くよ
自分の不用品を売る場合は不要ですが、最初から転売目的で購入したものは含まれません。
古物商は必要です。
私は中古品も時々仕入れることがあるので取得しているよ
取得するのは難しいのかな?
難しいことはないけど、いろいろな書類を揃えるのがちょっと面倒だったかな。
あと、申請手数料がかかるんだけど、費用は19,000円で申請から許可が降りるまでの期間は最大で40日くらいかかるよ。
取得したいけど、書類を揃えるのに時間がない!という方や面倒という場合は料金はかかりますが行政書士に代行して申請してもらうことも可能です。
まとめ
- せどりで新品を売買する場合、一般のホームセンターや家電量販店等(盗品を販売していない)で仕入れをする場合は基本的に古物商は不要
- フリマアプリやリサイクルショップで仕入れる場合は必要。(未使用品も含む)
せどりを営むうえで、「古物」への理解は大変重要です。
判断に迷ったら、警察署や専門の行政書士に相談してみることをおすすめします。
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